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「自殺した本人(店長)に過失はなかった」 パワハラ認定、会社に賠償命令
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「自殺した本人(店長)に過失はなかった」 パワハラ認定、会社に賠償命令
「自殺した本人(店長)に過失はなかった」 パワハラ認定、会社に賠償命令 首都圏を中心に「ステーキのくいしんぼ」を展開する「サン・チャレンジ」の店長だった男性(当時24)が自殺したのは、過酷な長時間労働と上司によるパワーハラスメントが原因だったとして、両親が会社側に約7300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が2014年11月4日、東京地裁であった。山田明裁判長は「恒常的な長時間労働や暴言、暴行などのパワハラ以外に自殺を引き起こす要因は認められない」として、会社側に約5800万円の支払いを命じた。サン・チャレンジ さらに、「自殺した本人に過失はなかった」と指摘。過失相殺による賠償額の減額を認めなかった。原告側代理人は「自殺をめぐる訴訟で過失相殺を認めないのは異例」としている。サン・チャレンジ 自殺した男性は、遅くとも2008年2月ごろから恒常的に長時間労働を行い、自殺直近の半年間での休日はわずか2日だけだった。また、上司にあたるエリアマネジャーから暴行などのパワハラを受けていたため、判決では「心理的負荷により精神障害を発症させた」と認定。会社側についても「業績向上を目指すあまり、社員の長時間労働や上司によるパワハラなどを防止する適切な労務管理体制をとってこなかった」と責任を認めた。 男性は2010年11月、自殺。渋谷労働基準監督署が12年に自殺を労災認定している。サン・チャレンジ
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